五月原清隆のブログハラスメント

これからは、セクハラでもない。パワハラでもない。ブロハラです。

甘過ぎる自転車事故の刑事罰

 続いて、北海道から甘ったれたニュースです。

○飲酒して自転車でひき逃げ 重過失致死の元大学生に執行猶予判決

http://www.bnn-s.com/bnn/bnnMain?news_genre=2&news_cd=220011027752

 これで執行猶予なんですから、自転車利用者の飲酒運転が減るはずもありませんね。これが自動車であれば、菊地弘喜は確実に危険運転致死罪で実刑判決ですよ。ただ、現行刑法の危険運転致死傷罪は、その構成要件に四輪以上の自動車を運転している事を要求しているが故、微罪も同然の重過失致死罪でしか立件できなかったのでしょう。せめて、自転車にも免許制度があれば業務上過失致死罪にはなったのに……と思うと、立法不作為が悔やまれてなりません。
 しかし、量刑が激甘という事は、裁判官も激甘だという事です、札幌地裁の遠藤和正裁判官は、情状酌量の理由として、以下の5点を挙げています。

  1. 被害者の死亡後、被告が自首したこと
  2. 遺族に詫び状を書いたこと
  3. 実父の連帯保証のもと3,356万円の損害賠償に応じたこと
  4. 通っていた大学から退学処分を受けたこと
  5. 就職の内定取り消し

 えーっと、バカガキの飛び出しを轢き殺してしまっても同じくらいの社会的制裁を受けるんですが、何か。飲酒運転で轢き逃げとあれば、実刑判決どころか死刑でも構わないくらいでしょうに。こんな判決文を書いているから、こういう批判も受けるんです。

○眞下綾香ちゃん(小6)交通死事件の札幌地裁判決について

http://www.ne.jp/asahi/remember/chihiro/makkaseimei.htm

 ホント、どうにかなりませんかね。軽微な違反に厳しく重大な違反に甘い日本の交通取り締まりは。
 なお、今回のニュースソースは、例によってレスポンス経由でGoogle Newsから探し出しました。以前も指摘しましたが、レスポンスは何故かその記事で個人名を出す事がありません。特に、交通事故の加害者名を出す事は皆無と言ってもいいような為体で、実名報道に踏み切っている他社との落差が歴然です。何か、アスキーには個人情報保護に関して後ろめたい記憶でもあるんですかね。