五月原清隆のブログハラスメント

これからは、セクハラでもない。パワハラでもない。ブロハラです。

奥伊吹スキー場殺人事件

 スタフラネタだけってのも難なので、もう1つ小ネタをどうぞ(つ´∀`)つ

○スノボ激突、小1死亡 奥伊吹スキー場 滑降中、後方から

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006012200040&genre=C2&area=S20

 ア、ナルほど。こういう殺人の方法もあるって事ですね。ターゲットをどうやってスキー場に連れてくるかという問題はありますが、ゲレンデにさえ入ってしまえばこっちのものです。あとは、スキー板で心臓を貫くもよし、スノーボードで延髄斬りを喰らわせるもよし、有り余る位置エネルギーをターゲットに思いっきりぶつけるだけです。なーに、取調室で「事故だった」と言い張れば、どうせ罪責は過失致死罪止まりです。しかも、この過失致死罪、何と法定刑が罰金のみです。

(過失致死)

第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。

 まぁ、ターゲットに致命傷を負わせるには、スキーにしてもスノーボードにしてもそこそこの技術が必要ですけどね。  取り敢えず、滋賀県警は一刻も早く坂野賢を殺人罪で逮捕すべきですね。ゲレンデで追突殺人を犯すバカをこれ以上増やさない為にも、坂野賢には見せしめになってもらうべきでしょう。それと同時に、奥伊吹スキー場の管理者についても、業務上過失致死罪を問うべきですね。とはいえ、この過失責任を明確化させる為には、以前も触れた通り、業務上重過失致死罪の重罰化や三罰規定の導入が必要不可欠なのですが。  因みに、これがスノーボードではなく自動車であれば、坂野賢は間違いなく危険運転致死罪で5年以上は臭いメシを喰う事になります。残念ながら、罪刑法定主義によって刑法は類推適用が一切許されませんが、遺族の心情としては、坂野賢が事実として「進行を制御することが困難な高速度」で滑降していた以上、危険運転致死罪と同等の制裁を期待したいところでしょうね。とはいえ、坂野賢側に有能な弁護士が付いてしまえば、「藤田耕司も藤田一輝も漫然とゲレンデを滑降していた」などと、ありもしない過失責任を発生させてしまうのでしょうが。